【新制度】相続土地国庫帰属制度が始まりました

群馬馬県渋川市にある、狩野理恵行政書士事務所_ブログ3

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
これは、相続や相続人への遺贈により土地を取得したものの利用しなかったり管理ができない場合に、土地の所有権を国に引き渡し、手放すことができる制度です。土地が共有地である場合には、共有者全員が共同して申請する必要があります。相続以外の原因により持分を取得した共有者も、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で共同申請をすれば制度を利用することができます。

国に引き渡すことができる土地について一定の要件があります。
例えば、建物が存在する土地や、抵当権等の担保権や賃借権等の使用収益権が設定されている土地、汚染されている土地などは活用が難しいため、申請できません。また、急な勾配や高さがある崖のある土地、地下に産業廃棄物や浄化槽、大きな石がある土地などがあり、通常の管理に過分な費用と労力が要する土地と判断された場合には承認されない可能性があります。

制度の利用には審査手数料と、土地の性質に応じた10年分の管理費用相当額の負担金を支払う必要があります。審査には通常半年〜1年程度かかると言われています。

全ての相続財産を放棄する相続放棄とは違い、1筆の土地単位で申請し処分することができるところがこの制度のメリットです。

当事務所では、お客様に代わって申請書類の作成をすることができます。現地確認をした上で正確、丁寧に作成します(申請手続きはお客様ご本人もしくは法定代理人の方に行っていただきます。なお、郵送提出も可能です。)。ぜひお気軽にお問い合わせください。